会社員が亡くなった際、遺族が受け取れる給付金は、死亡の原因が「業務外」か「業務上・通勤災害(労災)」かによって大きく異なります。
この記事では、健康保険と労災保険における葬儀費用や遺族への所得保障制度について、給付額や条件を整理して解説します。
1. 葬儀費用の給付比較(埋葬料と葬祭料)
葬儀を行った方に対して支給される給付金です。
加入している保険制度によって名称と金額が異なります。
| 区分 | 制度名(給付名称) | 支給額 |
| 業務外(健康保険) | 埋葬料(または埋葬費) | 一律 5万円 |
| 業務上(労災保険) | 葬祭料(または葬祭給付) | 31万5,000円 + 給付基礎日額の30日分 ※上記が給付基礎日額の60日分に満たない場合は、60日分を支給 |
2. 遺族への所得保障(労災保険の場合)
業務上の事由で死亡した場合、残された遺族の生活を支えるため、労災保険から「遺族補償年金」や「一時金」が支給されます。
■ 遺族補償年金の支給額
受給資格のある遺族の数に応じて、以下の年金額が決定します。
また、共通して遺族特別支給金(一時金)300万円が加算されます。
- 1人: 給付基礎日額の 153日分(55歳以上または障害のある妻は175日分)
- 2人: 給付基礎日額の 201日分
- 3人: 給付基礎日額の 223日分
- 4人以上: 給付基礎日額の 245日分
■ 受給資格者と優先順位
遺族の間には受給の優先順位があり、生計維持関係や年齢、障害の状態などの条件が定められています。
- 妻
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- 夫
- 父母
- 祖父母
- 兄弟姉妹※7〜10は死亡時に55歳以上60歳未満の者
転給制度について
最優先の受給権者が失格(死亡や再婚など)した場合、次順位の者が新たに受給権者となります。
3. その他の労災保険給付制度
まとまった資金が必要な場合や、年金受給者がいない場合に備えた制度も用意されています。
- 遺族補償年金前払一時金
1回に限り、年金の前払いを受けることが可能です(200日分〜1000日分の間で選択)。
ただし、前払いを受けた分、一定期間は年金の支給が停止されます。 - 遺族補償一時金
死亡時に年金を受け取れる遺族がいない場合、または受給権者が全員失格し、これまでの支払総額が「給付基礎日額の1,000日分」に満たない場合に、その差額が支給されます。
まとめ:労災保険は非常に手厚い保障内容
健康保険の「埋葬料(5万円)」に対し、労災保険は一時金300万円の加算や、給付基礎日額に基づいた多額の年金が設定されており、非常に手厚い所得保障となっているのが特徴です。

