【FP解説】生命保険の年金受取りは損?「所得税・社会保険料」2つの盲点と出口戦略の正解

資産形成

「家族のために、毎月お給料のように保険金が受け取れるタイプ(収入保障保険など)を選ぼう」

そう考えて保険に加入している方は多いのではないでしょうか。
ですが、実は「受け取り方」ひとつで、将来家族が手にする「手取り額」が数百万円単位で変わってしまう可能性があります。

「年金形式の方が、受取総額が多いからお得」というセールストークの裏側には、知っておくべき税金と社会保険料の落とし穴が隠されています。

この記事では、FP(ファイナンシャル・プランナー)の実務ケーススタディに基づき、生命保険の「出口戦略」で失敗しないためのポイントを解説していきたいと思います。


1. 「死亡保険金=相続税だけ」という勘違い

一般的に「死亡保険金には相続税がかかる」という認識は広まっていますが、年金形式(分割)で受け取る場合、税金の仕組みは一気に複雑になります。

二重課税?相続税と所得税のコンビネーション

保険金を年金形式で受け取ると、以下のように課税が変化します。

  • 1年目
    死亡保険金としての評価額に対して「相続税」が課税(非課税枠の適用あり)。
  • 2年目以降
    運用益に相当する部分が「雑所得」とみなされ、毎年「所得税・住民税」が課税。

つまり、当初の資産に対して相続税を払った後、増えた分に対してさらに所得税を払うという構造になります。
この「課税部分」の計算は非常に複雑で、知らないうちに「手取り」が削られていく原因となります。

2. 税金より怖い?「社会保険料」への連鎖反応

年金形式で受け取ることの最大の盲点は、実は税金そのものよりも「社会保険料への影響」かもしれません。

受け取った年金が「雑所得」としてカウントされることで、受取人(遺族)の合計所得金額がアップします。
その結果、以下のような連鎖反応が起こるリスクがあります。

  • 国民健康保険料の増額
    前年の所得に基づいて計算されるため、負担が大幅に増える。
  • 扶養控除の適用外
    遺族が再就職した際や、親族の扶養に入ろうとした際に、所得制限を超えてしまう。
  • 窓口負担の増大
    医療費や介護サービスの自己負担割合が上がってしまう可能性。

「額面の受取額は年金形式の方が多いけれど、税金や保険料を差し引いた『実質手取り』を計算したら、一括受取りの方が有利だった」という逆転現象は、決して珍しいことではありません。

3. 【事例】38歳会社員Aさんの家族が直面する現実

もし、38歳のAさんが亡くなり、妻のBさんが「収入保障保険」を年金形式で受け取った場合をシミュレーションしてみましょう。

当初は非課税枠内に収まっていても、2年目以降は年間数十万円の「雑所得」が発生。
Bさんは毎年の確定申告が必要になり、所得税の支払いだけでなく、翌年の住民税や健康保険料の通知を見て驚くことになります。

「月20万円もらえるはずが、手元に残るのは想定よりずっと少ない……」

こうした事態を防ぐには、加入時に「手取り」をベースにした試算が不可欠です。

4. FPが教える「失敗しない保険選び」

保険を検討する際、ついつい「月々の保険料」や「保障額(入口)」ばかりに目が行きがちです。
しかし、真に家族を守るためには、以下の「出口戦略」を語れるアドバイザーを選ぶことが重要です。

  1. 「実質手取り」のシミュレーション
    税金や社会保険料を差し引いた後の金額で比較する。
  2. インフォームド・コンセント
    メリットだけでなく、確定申告の手間などのデメリットも把握する。
  3. 専門家との連携
    複雑な税務判断が必要な場合、税理士等の視点を入れる柔軟さがあるか。

まとめ:あなたの保険は「出口」まで設計されていますか?

「年金形式」には、生活費を計画的に受け取れるという大きなメリットがあります。
ですが、税務・社会保障制度への影響を無視すると、せっかくの備えが目減りしてしまいます。

生命保険は「加入して終わり」ではありません。

「もし今、保険金を受け取ることになったら、最終的な手取りはいくらになるのか?」

この問いに自信を持って答えられない方は、一度専門家に「出口戦略」のセカンドオピニオンを求めてみてはいかがでしょうか。

この記事の監修者
和泉 大樹(Daiki Izumi)

ご訪問頂きありがとうございます。
当サイトでは、私たちの生活に大きく関わる経済やお金に関することについて発信をしていきたいと思います。
本業はトレーナーなのですが、FP資格を活かそうかと思い当サイトを開設しました。
皆さまと一緒に金融リテラシーを高めて、一歩先を見通す安心を手に入れる為のお手伝いができればと思います。

※記事内容が間違っている可能性もあるかもしれませんので、最新情報は公的機関や専門の方に必ず確認をしてください※

~保有資格~
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
日本証券アナリスト協会認定 資産形成コンサルタント
etc.

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